『「商品のモノマネ」のルール』 辻本希世志 2009/06 著者は弁護士・弁理士、山口大学客員教授。 特許紛争の事例で特許制度の基本を紹介する本。 モノマネは原則自由。特許権は出願から20年保護される。 特許、実用新案、意匠の権利がなくても、発売から3年間は模倣が禁止され、保護される。 特許紛争のとき、裁判所の判決が出る前に特許庁の「判定」という制度を使うことができる。判定に法的拘束力はないが、裁判所が参考にすることもある。 たとえ特許をとっていても、その特許が誤って与えられたことを示す理由があれば、特許庁での『審判』(無効審判)によって無効になることがある。 他社製品のアイデアをモノマネする場合、例外的にやってはならないのは、特許で保護される「発明」と実用新案で保護される「考案」のモノマネ。 特許権者が販売した特許製品について特許権は「消尽」したとみなされる。その後の転売に特許権は及ばない。インクカートリッジ事件については、転売ではなくカートリッジを再生産したとみなされ、「消尽」に該当しないと最高裁で判決された。 3年以上使用されていない登録商標は取り消すことができる。 他社製品の形態に注意しないといけないのは、意匠登録されている場合は登録の日から20年間、登録がない場合は発売後3年間。 しかし特徴的で有名な形態は、それ自体がブランドとしての意味をもつことがある。(昔のコーラのビンなど)他人のブランドは商標登録のないものであっても、使用すると不正競争防止法に違反する場合がある。
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