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『増補改訂版 帰化申請マニュアル』

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『増補改訂版 帰化申請マニュアル』 前田修身(おさみ) 2014/06 増補改訂版 帰化申請マニュアル  著者は行政書士。 帰化申請をスムーズに行なう基礎知識とノウハウをまとめた本。  帰化許可申請書に添付する書類は50種類から80種類以上。大きく分類すると、自分で作成する書類、国籍・身分を証明する書類、資産・収入を証明する書類の3種類。 この本に沿って書類を収集・作成・申請したからといって帰化許可になるとは明言できない。 実際の帰化申請は、初めから専門家に依頼する方が賢明。  本国から取り寄せた書類には邦訳文の添付が義務付けられている。  申請は予約してから必ず本人が法務局窓口で行なう。申請の予約で1ヶ月待たされる法務局もある。 帰化許可申請が法務局に受理された後、数ヶ月から1年くらいして、本人へのインタビュー(面接)が行なわれる。   帰化の許可は法務大臣の自由裁量決定による。不服の場合も訴訟にはなじまない(できない)とされる。  帰化許可通知を手にするのは、申請日から半年~1年後くらい。書類収集を加えると、プラス半年くらい。  日本国民たる要件は、憲法10条に基づき国籍法で定められている。国籍法による帰化は3種類。①普通帰化 ②簡易(特別)帰化 ③大帰化。  普通帰化の基本7要件。①5年以上継続して日本に住所を有すること ②20歳以上 ③素行が善良であること ④生計を営むことができること ⑤国籍を有せず、または日本の国籍取得で元の国籍を失うべきこと ⑥日本国憲法・政府を暴力で破壊することを企てないこと ⑦小学校3年程度の日本語の読み書きができること。  簡易帰化は日本人の養子で1年以上日本に住んでいる場合や、日本人の配偶者で3年以上日本に住んでいる場合などに適用される。 大帰化は日本において特別の功労のある外国人に、帰化要件を満たさなくても、国会の承認を得て帰化を許可するという方法。大帰化を認めている国は少なくない。ただし日本ではいまだ前例は無い。  「私が帰化許可をしてあげます」と、自分が許可するかのような言い回しをするセンセイ(専門家)には注意。 従前の行政書士報酬規定では、簡易帰化許可申請(個人)が30万7千円。事業主・会社員は5割増、普通帰化はさらに4割増。現在は自由契約制度なので、ケースバイケース。  不許可になる理由で多いのが、道路交通法違反や税金の申告がらみ。不許可の理由は開示されないので再申請前に十分検討する。凶悪犯は何度トライしても、極めて困難。


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